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藤野総合法律事務所はお客さまの信頼を第一に,適切で迅速な事件解決をモットーにしております。

TEL. 06-6365-1601

〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13番9号西天満パークビル4号館2階

弁護士報酬についてLEGAL FEES

法律相談料

  • 30分 5,000円(別途消費税)
   ただし,法律相談の結果,事件受任となる場合は,相談時間に応じて相談料を免除させていただくことがあります。

弁護士報酬

  • 算出の基準(報酬規程)

    法律相談から引き続き事件処理を依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金・実費等)については,当事務所の報酬規程(旧大阪弁護士会の基準に準拠しており,標準的な内容です)に基づき算出させていただきます(当事務所報酬規程はこちらからご覧頂けます。※下線部を右クリックし,ファイルを保存頂いた上でご覧下さい)。

    1.着手金とは…
     着手金は,事件をご依頼いただいたときに,その事件処理を進めるにあたって委任事  務処理の対価としてお支払いいただくものです。したがいまして,事件処理の成功・  不成功にかかわらずお返しすることは致しかねますので,ご了承ください。

    2.報酬金とは…
     報酬金は,事件が終了したときに委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。基本的に成功報酬となります。

    3.実費とは…
     収入印紙代,郵便切手代,謄写料,通信・交通費等に充当するものです。ほかに,保証金,保管金,供託金等に充当するために金銭をお預かりすることもあります。これらは事件のご依頼時に概算額でお預かりさせていただき,事件終了時に精算させていただきます。

  • 費用の決め方

    弁護士費用につきましては,委任契約を締結する前に見積書を発行させていただきます。この見積書はお客さまに対するご提案書になりますので,見積書発行後,お客さまと当事務所で協議し,最終的に合意の下で弁護士費用が決定されます。決定後,金額を記載した委任契約書を作成いたします。一方的に金額を決定することはございませんので,ご安心ください。

  • 法テラスの援助制度

    お客さまの生活状況により弁護士費用の捻出が困難な場合,日本司法支援センター(法テラス)の援助制度をご利用いただける場合があります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。



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FAX 06-6365-1602